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2024-03-01 10:00:00

募集時等に明示すべき事項が追加されます
 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等
には、
募集する労働者の労働条件を明示することが必要
ですが、令和6年4月1日からは、
新たに以下の事項についても明示
することが必要となります。
 1. 従事すべき業務の変更の範囲

 2. 就業の場所の変更の範囲
 3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
   (通算契約期間又は更新回数の上限を含む)