インフォメーション
2025-08-22 10:00:00
①日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピュー
ターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトに
インターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博
をした賭客が、賭博罪により検挙。
②日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置さ
れたパーソナルコンピューターから、海外に設置されたサーバー上
のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせていた
者が常習賭博、賭客が賭博罪により検挙。
③日本国内において、海外に設置されたサーバー上のオンライン賭博
サイトを運営し、賭客に賭博をさせていた者が、賭博開帳図利罪に
より検挙。
④海外のオンラインカジノサイト運営者から収納代行を請け負ったよ
うに装って、自身が管理する銀行口座に、同カジノサイトへの賭け
金を入金させた者が、組織犯罪処罰法違反により検挙。