インフォメーション
育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から
パートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育
休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱
いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じる
ことが義務付けられています。
【ハラスメントの典型例 】
・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を
取るなんてあり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分な
ら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。
- ・あらかじめ定められた参照指標に基づきクーポン(利子)が決定される
仕組債については、当該参照指標の変動により投資家が受け取るクーポ
ン(利子)が減少するおそれがあります。
・あらかじめ定められた参照指標に基づき償還金額が決定される仕組債に
ついては、当該参照指標の変動により償還金額が変動することで、投資
家が受け取る償還金に差損が生じるおそれがあります。
・スワップハウスなどにデフォルト(債務不履行)事由が発生した場合に
も、損失が生じるおそれがあります。
・上記以外にも、仕組債の商品性によっては、参照指標(株価、株価指数、
金利、為替、商品(コモディティ)価格等)等の変動により、投資家が
受け取る償還金に差損が発生したり、償還金の支払に代えて株式などの
有価証券の受け渡しにより償還されたりするような場合もあります。
豪雨等の被害を調査すると告げて調査後に、
・本来必要ないのに「〇〇が壊れているから工事が必要」
・「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」
などと契約を迫る業者とのトラブルが多発しています。
次のような勧誘には「ご注意ください!」
・保険金請求代行のコンサルタント料(成功報酬)や修理費用
は、おりた保険金で対応できるという勧誘
・保険の対象となるかどうかの確認もしないまま、保険金請求
手続の代行を持ちかけるなどの勧誘
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【夏季休業期間】
令和4年 8月12日(金) ~ 令和4年 8月15日(月)
※ 8月16日(火)より、通常業務を開始します。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、
「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。
以下のA~Cの3項目の情報を公表する必要があります。
◆女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
A:以下の8項目から1項目選択
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績
B:⑨男女の賃金の差異(必須)
◆職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
C:以下の7項目から1項目選択
①男女の平均継続勤務年数の差異
②10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者
の男女別の継続雇用割合
③男女別の育児休業取得率
④労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥有給休暇取得率
⑦雇用管理区分ごとの有休休暇取得率
常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、
上記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。