インフォメーション
近年、サイバー攻撃の高度化等に伴い、新たなセキュリティに対する考え方
として、「ゼロトラストセキュリティ」というものが注目されています。
ゼロトラストセキュリティとは、外部ネットワーク(インターネット)と、
内部ネットワーク(LAN)との境界による防御(境界型セキュリティ)には
限界があり、内部ネ ットワーク内にも脅威が存在しうるという考えのもとで、
データや機器等の単位でのセキ ュリティ強化をうたった考え方を指します。
ゼロトラストセキュリティを実現するための要件については諸説あります
が、いずれにおいても次のような考え方が特徴的です。
(1)ネットワークの内部と外部を区別せず、データや機器等の最小単位
でセキュリティを考える
(2)強固な利用者認証と厳密なアクセス管理
(3)セキュリティ対策に関して環境(場所・端末等)の制約を設けない
バンキング利用者を銀行のフィッシングサイト(偽のログインサイト)
へ誘導し、インターネットバンキングのIDやパスワード、ワンタイム
パスワード等の情報を窃取して預金の不正送金を行うもの。
・心当たりのないSMS等は開かない。
されたURLからアクセスせず、事前に正しいウェブサイトのURL
をブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。
または、金融機関が提供する公式アプリを利用する。
・大量のフィッシングメールが届いている場合は、迷惑メールフィ
ルターの強度を上げて設定する。
・金融機関が推奨する多要素認証等の認証方式を利用する。
・金融機関の公式サイトでウイルス対策ソフトが無償で提供されて
いる場合は、導入を検討する。
・パソコンのセキュリティ対策ソフトを最新版にする。
・インターネットバンキングの利用状況を通知する機能を有効にし
て、不審な取引(例えば、ログイン、パスワード変更、送金等)
に注意する。
・こまめに口座残高、入出金明細を確認し、身に覚えのない取引を
確認した場合は速やかに金融機関に照会する。
発注事業者とフリーランスの取引において、以下の行為類型に該当する
ような場合は、発注事業者のフリーランスに対する「優越的地位の濫用」
(独占禁止法)として問題になります。
(1)報酬の支払遅延
社内の支払手続の遅延、役務の成果物の設計や仕様の変更などを理由として、
自己の一方的な都合により、契約で定めた支払期日に報酬を支払わないこと。
(2)報酬の減額
役務等の提供が終わっているにもかかわらず、業績悪化、予算不足、顧客のキ
ャンセル等自己の一方的な都合により、契約で定めた報酬の減額を行うこと。
(3)著しく低い報酬の一方的な決定
短い納期を設定したため、当該役務等の提供に必要な費用等も大幅に増加し、
フリーランスが報酬の引上げを求めたにもかかわらず、通常の納期で発注した
場合と同一の報酬を一方的に定めること。
(4)やり直しの要請
役務等の提供を受ける前に、自己の一方的な都合により、あらかじめ定めた役
務等の仕様を変更したにもかかわらず、その旨をフリーランスに伝えないまま、
継続して作業を行わせ、提供時に仕様に合致していないとして、フリーランスに
やり直しをさせること。
(5)一方的な発注取消し
特定の仕様を指示した役務等の委託取引を契約し、これを受けてフリーラン
スが新たな機材・ソフトウェア等の調達をしているにもかかわらず、自己の一
方的な都合により、当該フリーランスに当該調達に要した費用を支払うことな
く、当該契約に基づく発注を取り消すこと。
(6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
フリーランスが著作権等の権利の譲渡を伴う契約を拒んでいるにもかかわら
ず、今後の取引を行わないことを示唆するなどして、当該権利の譲渡を余儀なく
させること。
(7)役務の成果物の受領拒否
フリーランスが発注に基づき役務の成果物を提供しようとしたところ、業績
不振に伴い当該役務の成果物が不要になったことを理由に、当該役務の成果物
の受領を拒否すること。
(8)役務の成果物の返品
単に役務の成果物を購入した客から返却されたことを理由に、フリーランス
に返品すること。
(9)不要な商品又は役務の購入・利用強制
購入しなければフリーランスとの取引を打ち切る、取引の頻度を減少させる
など、今後の取引に影響すると受け取られるような要請をすることにより、自
己の指定する商品を購入させること。
(10)不当な経済上の利益の提供要請
決算対策のための協賛金を要請し、フリーランスにこれを負担させること。
(11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定
(12)その他取引条件の一方的な設定・変更・実施
上記に該当しない場合であっても、取引上の地位が優越している発注事業者
が、一方的に取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合に、
当該フリーランスに正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる
ときは、優越的地位の濫用として問題となる。
育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から
パートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育
休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱
いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じる
ことが義務付けられています。
【ハラスメントの典型例 】
・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を
取るなんてあり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分な
ら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。
- ・あらかじめ定められた参照指標に基づきクーポン(利子)が決定される
仕組債については、当該参照指標の変動により投資家が受け取るクーポ
ン(利子)が減少するおそれがあります。
・あらかじめ定められた参照指標に基づき償還金額が決定される仕組債に
ついては、当該参照指標の変動により償還金額が変動することで、投資
家が受け取る償還金に差損が生じるおそれがあります。
・スワップハウスなどにデフォルト(債務不履行)事由が発生した場合に
も、損失が生じるおそれがあります。
・上記以外にも、仕組債の商品性によっては、参照指標(株価、株価指数、
金利、為替、商品(コモディティ)価格等)等の変動により、投資家が
受け取る償還金に差損が発生したり、償還金の支払に代えて株式などの
有価証券の受け渡しにより償還されたりするような場合もあります。