インフォメーション
募集時等に明示すべき事項が追加されます
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要
ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示
することが必要となります。
1. 従事すべき業務の変更の範囲
2. 就業の場所の変更の範囲
3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
【被災者に対する事犯】
・被災者宅を訪問し、災害時に必要となる物品の販売や家屋の修繕等
のうそを交えたり、不安をあおったりして契約させる行為
・医薬品が足りないことに乗じた無承認医薬品の販売・広告、健康を
損なうおそれがある食品の販売
【被災に関連した事犯】
・公的機関や災害支援団体等をかたり、義援金の募集を名目に現金や
電子マネー等をだまし取る詐欺
・被災者の身内や友人を装い、困窮を理由に送金を求める詐欺
<令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登
記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がな
いときには、過料の対象となります。加えて、遺産分割によって不
動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に
基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な
理由がない場合に、過料の適用対象となります。
<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記を
しないことについて、正当な理由がない場合には、過料の対象とな
ります。加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺
産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、
その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の
適用対象となります。
<登記をしないことについての正当な理由(例)>
・相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、
かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間
を要する場合
・相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲
等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が
明らかにならない場合
・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情があ
る場合
・相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に
規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に
危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている
場合
・相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の
申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにその
ご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
令和6年4月から労働条件明示ルールが変わります
就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い
入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」につ
いても明示が必要になります。
更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契
約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になり
ます。
無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し
込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労
働条件の明示が必要になります。