インフォメーション

2024-03-18 10:00:00

 令和6年12月から、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金
(以
「DB等」)に加入している方の、企業型DC・iDeCoの拠
出限度額の算定
に当たり、DB等の掛金相当額(仮想掛金額)を反
映することとなりました。


・企業型DCの拠出限度額
   = 5.5万円 - DB等の掛金相当額


・iDeCoの拠出限度額(上限2.0万円)
   =
5.5万円 - DCの事業主掛金額 - DB等の掛金相当額 


 DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆様におかれて
は、
DB等の掛金相
当額の算定と規約への記載加入者情報の月次
登録従業員の皆様への周知等
必要となります。

 


2024-03-01 10:00:00

募集時等に明示すべき事項が追加されます
 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等
には、
募集する労働者の労働条件を明示することが必要
ですが、令和6年4月1日からは、
新たに以下の事項についても明示
することが必要となります。
 1. 従事すべき業務の変更の範囲

 2. 就業の場所の変更の範囲
 3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
   (通算契約期間又は更新回数の上限を含む)


2024-02-05 10:00:00

【被災者に対する事犯】
 ・被災者宅を訪問し、災害時に必要となる物品の販売や家屋の修繕等
  のうそを交えたり、不安をあおったりして契約させる行為

 ・医薬品が足りないことに乗じた無承認医薬品の販売・広告、健康を
  損なうおそれがある食品の販売

【被災に関連した事犯】
 ・公的機関や災害支援団体等をかたり、義援金の募集を名目に現金や
  電子マネー等をだまし取る詐欺

 ・被災者の身内や友人を装い、困窮を理由に送金を求める詐欺



2024-02-02 10:00:00

 <令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
  不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登
 記
をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がな
 いと
きには、過料の対象となります。
加えて、遺産分割によって不
 動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に
 基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な
 理由がない場合に、過料の適用対象となります。


<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
  令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記を
 し
ないことについて、正当な理由がない場合には、過料の対象とな
 ります。
加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺
 産
分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、
 その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の
 適用対象となります。

<登記をしないことについての正当な理由(例)>
 ・相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、
  かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間
  を要する場合

 ・相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲
  等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が
  明らかにならない場合

 ・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情があ
  る場合
 ・相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の
  保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に
  規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に
  危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている
  場合

 ・相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の
  申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合



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