インフォメーション
令和6年12月から、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金
(以下「DB等」)に加入している方の、企業型DC・iDeCoの拠
出限度額の算定に当たり、DB等の掛金相当額(仮想掛金額)を反
映することとなりました。
・企業型DCの拠出限度額
= 5.5万円 - DB等の掛金相当額
・iDeCoの拠出限度額(上限2.0万円)
=5.5万円 - DCの事業主掛金額 - DB等の掛金相当額
DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆様におかれて
は、DB等の掛金相当額の算定と規約への記載、加入者情報の月次
登録、従業員の皆様への周知等が必要となります。
募集時等に明示すべき事項が追加されます
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要
ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示
することが必要となります。
1. 従事すべき業務の変更の範囲
2. 就業の場所の変更の範囲
3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
【被災者に対する事犯】
・被災者宅を訪問し、災害時に必要となる物品の販売や家屋の修繕等
のうそを交えたり、不安をあおったりして契約させる行為
・医薬品が足りないことに乗じた無承認医薬品の販売・広告、健康を
損なうおそれがある食品の販売
【被災に関連した事犯】
・公的機関や災害支援団体等をかたり、義援金の募集を名目に現金や
電子マネー等をだまし取る詐欺
・被災者の身内や友人を装い、困窮を理由に送金を求める詐欺
<令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登
記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がな
いときには、過料の対象となります。加えて、遺産分割によって不
動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に
基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な
理由がない場合に、過料の適用対象となります。
<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記を
しないことについて、正当な理由がない場合には、過料の対象とな
ります。加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺
産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、
その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の
適用対象となります。
<登記をしないことについての正当な理由(例)>
・相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、
かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間
を要する場合
・相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲
等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が
明らかにならない場合
・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情があ
る場合
・相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に
規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に
危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている
場合
・相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の
申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合