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複雑な理論的根拠に基づく金融取引
バイナリーオプションは、取引の仕組みが単純で、騰落を予想するだけの簡単
な取引のように見えますが、実際は複雑な理論的根拠に基づく金融取引です。合
理的な投資判断を行うためには、オプション取引に関する専門知識や高度なリス
ク管理が必要です。専門知識があっても、相場を正確に予測することは難しいう
え、一定時間後のレートをピンポイントで高い確度で予測することは非常に困難
です。
射幸性が高く、損失を被るおそれ
バイナリーオプションは、比較的少額で購入でき、取引における損失額はオプ
ション料に限定されることから、一見、リスクの低い取引であると誤解を招きや
すいうえ、安いオプション料に惹かれペイアウトを受け取る可能性が低い取引を
選好し、短時間で損益結果が判明するために、安易に何度も取引を行ってしまう
おそれがあります。そして、短期間に繰り返し取引した結果、多額の損失を被る
おそれがあります。
リスクアセスメントとは、作業における危険性又は有害性を特定
し、それによる労働災害(健康障害を含む)の重篤度(被災の程度)
と、その災害が発生する可能性の度合いを組み合わせてリスクを見
積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、
リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の
手法のことです。
リスクアセスメントによって検討された措置は、安全衛生計画に
盛り込み、計画的に実施する必要があり、その主な手順の流れは下
記となります。
① 職場に潜在するあらゆる危険性又は有害性を特定する。
② これらの危険性又は有害性ごとに、既存の予防措置による
災害防止効果を考慮のうえリスクの大きさを見積もる。
③ 見積もりに基づきリスクを低減するための優先度を設定し、
リスク低減対策の内容を検討する。
④ 優先度に対応したリスク低減措置を実施する。
⑤ リスクアセスメントの結果及び実施したリスク低減措置を
記録して、災害防止のノウハウを蓄積し、次回のリスクア
セスメントに利用する。
・使用者は、労働者の自己申告などで、副業・兼業先での労働時
間を把握し、自社での労働時間と足し合わせます。
・副業・兼業先での労働時間を自社での労働時間と合わせた結果、
自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える法定
外労働に当たる場合、36協定の締結、届出、時間外労働に対
する割増賃金の支払いが必要になります。
・さらに、自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働
の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間
以内とする必要があります。
<日々の心がけ>
・心当たりのないSMS等は開かない。(金融機関が、ID・パスワード等をSMS等
で問い合わせることはありません。)
・インターネットバンキングの利用状況を通知する機能を有効にして、不審な取引
(例えば、ログイン、パスワード変更、送金等)に注意する。こまめに口座残高、
入出金明細を確認し、身に覚えのない取引を確認した場合は速やかに金融機関に
照会する。
・金融機関のウェブサイトへのアクセスに際しては、SMS等に記載されたURLか
らアクセスせず、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、
ブックマークからアクセスする。または、金融機関が提供する公式アプリを利用
する。
<スマートフォンやパソコン、アプリの設定>
・大量のフィッシングメールが届いている場合は、迷惑メールフィルターの強度を
上げて設定する。
・金融機関が推奨する多要素認証等の認証方式を利用する。
・金融機関の公式サイトでウイルス対策ソフトが無償で提供されている場合は、導
入を検討する。
・パソコンのセキュリティ対策ソフトを最新版にする。
「始業・終業時刻」
労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、
労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働
日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、
労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付
する必要があります。
「休日」
具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え
方などを明記する必要があります。
「解雇」
シフト制労働者と「期間の定めがある労働契約」(有期労働契約)を締結している
場合、期間中はやむを得ない事由がなければ解雇できません。また、期間の定め
がない場合でも、客観的に合理的な理由等がなければ解雇できません。
なお、解雇する場合、①30日以上前の予告、②解雇予告手当の支払い(平均賃
金の30日分以上)のどちらかが必要です。
「雇止め」
一定の場合には、雇止め(労働者からの有期労働契約の更新等の申込みを使用
者が拒否すること)ができなくなります。
契約が3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から1年を超えて継続勤務
している場合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要です。