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労働基準法の「労働者」に該当するか否かについては、「労働が他人
の指揮監督下において行われているか」(他人に従属して労務を提供し
ているか)と、報酬が「指揮監督下における労働の対価」として支払わ
れているかどうかの基準「使用従属性」で判断されます。そして、この
「使用従属性」が認められるかどうかについては、請負契約や委任契約
といった形式的な契約形式にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、
報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されるものであ
り、実際には下記のような項目を確認して判断されます。
(1)「使用従属性」に関する判断基準
①「指揮監督下の労働」であること
a.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の
自由の有無
b.業務遂行上の指揮監督の有無
c.拘束性の有無
d.代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
②「報酬の労務対償性」があること
(2)「労働者性」の判断を補強する要素
① 事業者性の有無
② 専属性の程度
DX実現のために組織内で独自に構成するITシステムについて、
各要素の設計・実装をするにあたり、独自アプリケーションのクラ
ウド上での構築や、外部サービスとの連携、API連携、活用するデ
ータの重要性など、DXに必要となるセキュリティの考え方が下記
になります。
①対策は多層的に行うことを認識し、責任分担を明確化する
②守るべき資産(データとシステム)を明確化し、資産の重要
度に基づいたセキュリティ対策・データ共有を実施する
③開発においては、設計時からセキュリティ機能の作りこみ
を行い、開発環境もセキュアに保つ
④データはセキュリティに加え、プライバシー・コンプライ
アンスルールに基づいた管理を行う
「未公開株」「私募債」「ファンド(組合など)」の取引に関して、
高齢者を中心にトラブルが発生しています。
また、被害の調査などを装って、金融庁の職員などを名乗る者が取
引の勧誘を行う事例も見られています。金融庁などの職員が、こうし
た取引の勧誘などに関与することは、一切ありません。
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上
で行うことが重要です。少しでも不審に思った場合には、取引を見合
わせることも含めて、慎重に対応することが必要です。
「未公開株」や「私募債」の取引に関する注意
一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引
の勧誘が行われることは考えられません。
「ファンド(組合など)」の取引に関する注意
法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資
の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者
に限られます。
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などにつ
いて定めた法律です。この法律では、労働者協同組合は、①組合員が
出資すること、②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映
されること、➂組合員が組合の行う事業に従事することの基本原理に
従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的と
するよう定めています。
<労働者協同組合の特色>
・労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉
関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り
関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域におけ
る多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可
等が必要な事業についてはその規制を受けます。
・設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主
義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可
等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法
人格が付与されます(準則主義)。
・組合は組合員との間で労働契約を締結します。
・出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合
の事業に従事した程度に応じて行います。
・都道府県知事による監督を受けます。
1 安全衛生管理体制の確立等
・経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定
・高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセス
メントを実施
2 職場環境の改善
・照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設
備・装置の導入
・勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピード等、高年齢労働者の特性
を考慮した作業管理
3 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
・健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年
齢労働者の健康や体力の状況を客観的に把握
4 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
・把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康
の点で適合する業務をマッチング
・集団及び個々の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む
5 安全衛生教育
・十分な時間をかけ、写真や図、映像等、文字以外の情報を活用した教育
を実施
・再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁
寧な教育訓練