インフォメーション
令和6年11月1日施行
フリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合、
次の7つの行為は禁止です。
①受領拒否
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。
発注事業者の一方的な都合による発注取消しや、納期を延期することで、あらかじ
め定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たります。
②報酬の減額
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして
支払うことです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかか
わらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
③返品
フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領
後に引き取らせることです。不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限
って、返品することが認められます。
④買いたたき
フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報
酬の額を定めることです。買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務委託し、
報酬を決定する際に規制されるものです。報酬の額は、フリーランスとしっかり協
議して定めることが重要です。
⑤購入・利用強制
フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がな
いのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させることです。
⑥不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を
提供させることによってフリーランスの利益を不当に害することです。名目を問わ
ず、報酬の支払とは独立して行われる金銭の提供や、作業への労務の提供をするこ
とが、フリーランスの直接の利益とならない場合が対象となります。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの給付の内容を
変更させたり、フリーランスの給付を受領した後に給付をやり直させたりして、フ
リーランスの利益を不当に害することです。発注側の都合で、発注を取り消したり、
やり直しをさせる場合には、フリーランスが作業に要した費用をしっかり負担する
必要があります。
先物取引には、取引の仕組みに伴う様々なリスクがあり、思わぬ損失が生じ
ることがあります。そして、先物取引の対象である商品や金融商品は、様々な
要因によって日々その価格が変動します。
また、あらかじめ業者に支払った金額(証拠金)の何倍もの取引ができるため
に、価格変動により、実際に支払った金額(証拠金)がなくなるだけでなく、更
に追加でお金を支払う必要が生じることもあります。
取引を終了し損益を確定させるためには反対売買(取引開始時に商品を買った
場合はその商品を売る、売った場合はその商品を買い戻すこと)を行って決済す
る必要がありますが、反対売買の取引相手が見つからず、希望の価格・タイミ
ングで取引を終了させることができない場合があります。限月(取引の期限)が
到来したら、損失が出ていても必ず決済しなければならないので、そのまま保
有し続けることはできず、その時点で一旦損益を確定させなければなりません。
1.SNS(Facebook、Instagram等)上の偽アカウント・偽広告は著名
人のアカウント・広告を装います。偽アカウント・偽広告は公式アカウン
トやウェブサイトで掲載されている写真を無断転載したりして本人を名乗
ることもあります。
2.SNS(Facebook、Instagram等)上の偽広告やURLをクリックする
と、LINEのグループへの参加や詐欺サイトへのアクセスを誘導されます。
また、個人のLINEアカウントやSMSに突然連絡が来るケースも確認され
ています。多くの場合に犯人グループと個人間のやり取りに持ち込もうと
してきます。
3.LINEのグループに参加した場合には、グループ内で特定の銘柄の投資勧
誘が行われたり、口座開設や入金を要求されます。LINEのグループ内で
は、犯人たちが複数のアカウントを使って投資が成功しているそぶりを見
せて、参加者が投資を行いたくなるように仕向けるケースもあります。こ
のとき、個人名義の口座に入金を指示されるケースもあります。
4.その後、しばらくは利益が出たように装うこともありますが、安心して高
額な入金をした後に連絡が取れなくなったり、出金時に高額な手数料や税
金の支払いといった名目の口座入金を要求され、入金した直後に連絡が取
れなくなることもあります。
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【夏季休業期間】
令和6年 8月13日(火) ~ 令和6年 8月15日(木)
※ 8月16日(金)より、通常業務を開始します。