インフォメーション

2023-11-17 10:00:00

短納期発注による買いたたき
 発注者が短納期発注を行い、受注者は休日対応することを余儀なく
 され、
人件費等のコストが大幅に増加したにもかかわらず、通常の
 単価と同一の単価を一方的に定めた。
業務効率化の果実の摘み取り
 発注者が受注者から社外秘である製造原価計算資料、労務管理関係
 資料等
を提出させてその資料を分析し、「利益率が高いので値下げ
 に応じられるはず」などと主張し、著しく低い取引対価を一方的に
 定めた。
付加価値の不払
 発注者が書面において、短納期発注については「特急料金」を定め
 ていた
ところ、受注者に対して短納期発注を行ったにもかかわらず、
 「予算が足
りない」などの理由により、特急料金を支払うことなく、
 通常の代金しか
支払わない。
直前キャンセル
 発注者が受注者に対して、運送業務を委託しているところ、特定の
 荷主の荷物を集荷するために、毎週特定の曜日に受注者のトラック
 を数台待機させることを契約で定めていた。当日になって「今日の
 配送は取りやめになった」と一方的にキャンセルし、その分の対価
 を支払わない。
短納期発注による受領拒否
 発注者が発注後、一方的に納期を短く変更し、受注者は従業員によ
 る長時間勤務によって対応したが、その納期までに納入が間に合わ
 ず、納入遅れを理由に商品の受領を拒否した。
働き方改革に向けた取組のしわ寄せ
 発注者が、商品の発注に関するデータの自社システムへの入力業務
 を発注者自ら行うべきであるにもかかわらず、受注者に対して無償
 で行わせた。


2023-10-30 10:00:00

 労働基準法の「労働者」に該当するか否かについては、「労働が他人
の指揮監督下において行われているか」
(他人に従属して労務を提供し
ているか)と、報酬が「指揮監督下における労働の対価」
として支払わ
れているかどうかの基準「使用従属性」で判断されます。そして、この
使用従属性」が認められるかどうかについては、請負契約や委任契約
といった形式的な契約形式にかかわらず、契約の内容、労務
提供の形態、
報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されるものであ
り、実際には
下記のような項目を確認して判断されます。

(1)「使用従属性」に関する判断基準
   ①「指揮監督下の労働」であること
    a.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の
     自由の有無

    b.業務遂行上の指揮監督の有無
    c.拘束性の有無
    d.代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
   ②「報酬の労務対償性」があること

(2)「労働者性」の判断を補強する要素

   ① 事業者性の有無
   ② 専属性の程度 


2023-10-16 10:00:00

 DX実現のために組織内で独自に構成するITシステムについて、
各要素の設計・実装をするに
あたり、
独自アプリケーションのク
ウド上で
の構築や、外部サービスとの連携、API連携、活用するデ
ータの重要性など、DX
に必要となるセキュリティの考え方が下記
なります。
 ①対策は多層的に行うことを認識し、責任分担を明確化する
 ②守るべき資産(データとシステム)を明確化し、資産の重要
  度に基づいたセキュリティ対策・データ共有を実施する

 ③開発においては、設計時からセキュリティ機能の作りこみ
  を行い、開発環境もセキュアに保つ

 ④データはセキュリティに加え、プライバシー・コンプライ
  アンスルールに基づい
た管理を行う



2023-09-25 10:00:00

 「未公開株」「私募債」「ファンド(組合など)」の取引に関して、
高齢者を中心
にトラブルが発生しています。
 また、被害の調査などを装って、金融庁の職員などを名乗る者が取
引の勧誘を行う事例も見られています。金融庁などの職員が、こうし
た取引の勧誘などに関与することは、一切ありません。
 実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上
で行うことが重要です。少しでも不審に思った場合には、取引を見合
わせることも含めて、慎重に対応することが必要です。


 「未公開株」や「私募債」の取引に関する注意
  一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引
  の勧誘が行われることは考えられません。
 

 「ファンド(組合など)」の取引に関する注意
  法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資
  の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者
  に
限られます。 


2023-09-08 10:00:00

 労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などにつ
て定めた法律です。この法律では、労働者協同組合は、①組合員が
出資すること、②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映
されること、➂組合員が組合の行う事業に従事することの基本原理に
従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的と
するよう定めています。
<労働者協同組合の特色>
・労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉
 関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り
 関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)
など地域におけ
 る多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可
 等が必要な事業についてはその規制を受けます。

・設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主
 義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可
 等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法
 人格が付与されます(準則主義)。

・組合は組合員との間で労働契約を締結します。
・出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合
 の事業に従事した程度に応じて行います。

・都道府県知事による監督を受けます。



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