インフォメーション

2022-06-17 10:00:00

 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき、事業所の企業規模要件(現行、
従業員数500人超)が段階的に引き下げられ、
令和4年10月に100人超規模に、
令和6年10月に50人超規模になります。
 また、賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)
、学生除外要件については現行のままで、勤務期間要件(現行、1年以上)につ
いては実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃され、フルタイムの被保険者と同様
の2か月超の要件が適用となります。

 加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士や
税理士等の士業が追加されます。


2022-06-03 10:00:00

 公益通報者保護法においては、「誰が」「どのような事実について」
「どこに
通報するか」など、一定の要件を満たすものが公益通報とし
て保護の対象となります。

(1)通報者は「労働者など」
    公益通報者保護法によって保護される通報者は、企業などの「労働者など」
   であることが
求められます。
「労働者」には、正社員や公務員、派遣労働者、
   アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイトなども含ま
   れます。
令和4年6月1日以降は、「退職者」つまり現に勤務先で働いてい
   る労働者だけではなく、勤務先を退職してから1年以内の退職者や派遣先で
   の勤務終了から1年以内の退職者も含まれます。
さらに「役員」も含みます。 

(2)通報内容は「特定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為」
    通報の対象となる事実(通報対象事実)は、一定の対象となる法律に違反
   する犯罪行為も
しくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につ
   ながる行為であることが求めら
れます。
対象ではない法律に違反しても、そ
   の通報者は公益通報者保護法による保護の対象
になりません。


(3)通報先は「3つ」
    通報先には下記の3つが定められています。この3つには優先順序がある
   わけではなく、自分
の通報したい先に通報することができます。なお、保護
   されるための要件がそれぞれに定め
られています。

 
    ・事業者内部
     公益通報者保護法に基づき、事業者は、組織内部で内部通報を受け付け
     る窓口を設置することが義務付けられています。通報先の例としては、
     そのような事業者内の内部通報窓口や、事業者が契約する外部の法律事
     務所・通報専門業者などがあります。また、管理職や上司も通報先とな
     る場合があります。
     ・行政機関
     
通報された事実について、勧告、命令の権限を有する行政機関が通報先
     になります。一般には、通報対象事実に関連する行政機関と考えてもよ
     いでしょう。もし通報しようとした行政機関が適切でなかった場合、そ
     の行政機関は適切な通報先を通報者に紹介する義務があります。
     ・報道機関など
     報道機関や消費者団体、労働組合など、そこへの通報が被害の発生や拡
     大を予防するために必要であると認められるものが通報先になります。


2022-05-13 10:00:00

 ①犯行を難しくする(やりにくくする)
  対策を強化することで犯罪行為を難しくする

 ②捕まるリスクを高める(やると見つかる)
  管理や監視を強化することで捕まるリスクを高める

 ③犯行の見返りを減らす(割に合わない)
  標的を隠したり、排除したり、利益を得にくくすることで犯行を防ぐ

 ④犯行の誘因を減らす(その気にさせない)
  犯罪を行う気持ちにさせないことで犯行を抑止する

 ⑤犯罪の弁明をさせない(言い訳させない)
  犯行者による自らの行為の正当化理由を排除する


2022-04-18 10:00:00

「自営型テレワーク」とは  
 注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた
   自ら選択した場所 において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいいます。
 「自宅に準じた自ら選択した場所」は、自分で選んだカフェや、コワーキングスペ
 ースなどの場所です。

「自営型テレワーカーは、個人事業主です。」会社員とは違います。
 例えば、
 ・労働基準法などの労働保護法令の適用はありません。
 ・雇用保険の被保険者ではありません。
 ・確定申告を行う義務があります。
 ・通常、国民年金、国民健康保険に加入します。

「自営型テレワークの注文者と自営型テレワーカーの関係は、雇用主と会社員と
 の関係に似ている点があります。」
 例えば、
 ・仕事が途切れると、生活に大きな影響が生じることがあります。
 ・注文者とトラブルが起きた場合、「仕事を発注してもらう」という立場上、
  交渉が難しい場合 もあります。
 ・一人では仕事はできません。コミュニケーション能力や人脈が必要です。

「自営型テレワークの業務内容はさまざまです。」
 例えば、次のような業務があります。 
     文書入力、 デザイン、 画像加工、 DTP、 映像制作、 翻訳、 システム設計、
   リサーチ・分析、 ウェブサイト・モバイルサイト等制作、 プログラミング、
   データ入力、音声起こし等


2022-04-01 10:00:00


【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

 原則1.金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表
 するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、よ
 り良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。
【顧客の最善の利益の追求】
 原則2.金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に
 業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が
 企業文化として定着するよう努めるべきである。 
【利益相反の適切な管理】
 原則3.金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、
 利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業
 者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 
【手数料等の明確化】
 原則4.金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、
 当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ
 う情報提供すべきである。
【重要な情報の分かりやすい提供】
 原則5.金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示
 された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解
 できるよう分かりやすく提供すべきである。
【顧客にふさわしいサービスの提供】
 原則6.金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ を把握
 し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
 原則7.金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、
 利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修
 その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...