インフォメーション
令和6年4月から労働条件明示ルールが変わります
就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い
入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」につ
いても明示が必要になります。
更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契
約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になり
ます。
無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し
込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労
働条件の明示が必要になります。
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末・年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【年末・年始休業期間】
令和 5年 12月 29日(金) ~ 令和 6年 1月 3日(水)
※ 1月 4日(木)より、通常業務を開始します。
相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与
により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは
別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。また、特定贈与
者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から、令和6年1月
1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とさ
れます。
相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物につい
て、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限まで
の間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合(その方が
その土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限りま
す。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額
は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とす
ることができます。
暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年
以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したこ
とがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始
前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合
計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
短納期発注による買いたたき
発注者が短納期発注を行い、受注者は休日対応することを余儀なく
され、人件費等のコストが大幅に増加したにもかかわらず、通常の
単価と同一の単価を一方的に定めた。
業務効率化の果実の摘み取り
発注者が受注者から社外秘である製造原価計算資料、労務管理関係
資料等を提出させてその資料を分析し、「利益率が高いので値下げ
に応じられるはず」などと主張し、著しく低い取引対価を一方的に
定めた。
付加価値の不払
発注者が書面において、短納期発注については「特急料金」を定め
ていたところ、受注者に対して短納期発注を行ったにもかかわらず、
「予算が足りない」などの理由により、特急料金を支払うことなく、
通常の代金しか支払わない。
直前キャンセル
発注者が受注者に対して、運送業務を委託しているところ、特定の
荷主の荷物を集荷するために、毎週特定の曜日に受注者のトラック
を数台待機させることを契約で定めていた。当日になって「今日の
配送は取りやめになった」と一方的にキャンセルし、その分の対価
を支払わない。
短納期発注による受領拒否
発注者が発注後、一方的に納期を短く変更し、受注者は従業員によ
る長時間勤務によって対応したが、その納期までに納入が間に合わ
ず、納入遅れを理由に商品の受領を拒否した。
働き方改革に向けた取組のしわ寄せ
発注者が、商品の発注に関するデータの自社システムへの入力業務
を発注者自ら行うべきであるにもかかわらず、受注者に対して無償
で行わせた。
労働基準法の「労働者」に該当するか否かについては、「労働が他人
の指揮監督下において行われているか」(他人に従属して労務を提供し
ているか)と、報酬が「指揮監督下における労働の対価」として支払わ
れているかどうかの基準「使用従属性」で判断されます。そして、この
「使用従属性」が認められるかどうかについては、請負契約や委任契約
といった形式的な契約形式にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、
報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されるものであ
り、実際には下記のような項目を確認して判断されます。
(1)「使用従属性」に関する判断基準
①「指揮監督下の労働」であること
a.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の
自由の有無
b.業務遂行上の指揮監督の有無
c.拘束性の有無
d.代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
②「報酬の労務対償性」があること
(2)「労働者性」の判断を補強する要素
① 事業者性の有無
② 専属性の程度