インフォメーション

2017-04-07 10:00:00

 職場では新入社員を迎える季節となっておりますが、新入社員の定着率が企業や会社において、大きな問題となっております。入社3年以内に3割以上が退職するこの問題については、採用する側と採用される側の思惑の「ミスマッチ」が問題であるとの指摘がありますが、実際に新入社員が入社をして、最も大きなギャップを感じることは、採用と育成の「ミスマッチ」なのではないでしょうか。一般に多くの企業や会社では、採用の段階では学生時代の専攻や学部・学科にとらわれずに、人物本位やコミュニケーション能力、将来性や可能性を重視した採用選考が行われています。ところが入社をして一定の研修期間が終了すると、新入社員は職場に配属されて、直ちに成果や結果を出すことが求められるのが実態ではないでしょうか。そして、誰もが余裕のない今の職場では、新入社員が基礎的な能力や体力を備える時間は限られていて、疲弊する毎日の中で方向性を見失い、会社や上司に対する不信感を募らせた新入社員が、短い期間で退職を決断することは、当然の成り行きなのかもしれません。
 採用段階の評価基準と、実際に職場に配属された時点での評価基準のギャップは、社会経験の浅い新入社員にとっては非常に大きな問題です。また、新入社員に限らず、職場で働くすべての従業員にとって、「納得感」は非常に重要なことなのです。「今の若者は・・・」とか「ゆとり世代は・・・」などと言う前に、企業の社会的責任において「若者を使い捨てにしない」「若者を育てる」ための人的資源管理が、企業経営に求められているのです。


2017-03-17 10:00:00


下記日程・内容による説明会を開催いたします。

本年度より、有料(受講料 3,000円)での開催とさせていただきます。

受講を希望される方は、事前に電話によるお申込みをお願いいたします。



 平成29年 4月 14日(金)  PM 3:00 ~ PM 4:30

               「 投資信託の運用手法と運用コスト 」 
        
                       ~ アクティブ運用 VS パッシブ運用 ~


 
   平成29年 5月 19日(金)  PM 3:00 ~ PM 4:30
 
                              「 職場のリスクマネジメント ⑦

               
~ 目標管理と利益至上主義・成果主義 ~

 


2017-03-01 10:00:00

特別企画

  労働契約法に基づく「無期転換ルール」について

        ~ 「 無期転換ルール 」への対応と準備  ~


 無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年
超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
れるルールのことです。有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労
働者
(有期社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します。
 
無期転換の申込みが本格化する平成30年4月1日に向けて、事業主や企業の人事・労務担当
者には、人事制度や労務管理に関する見直しや改定などの対応が求められることになります。

 そこで当事務所では、「無期転換ルール」
についての解説とともに、企業の人事・労務管理に
おいて必要となる、具体的な対応や準備に関する説明会を開催させていただきます。

 説明会の開催をご希望される場合は、個別に電話によるお申込みをお願いいたします。 


2017-02-24 10:00:00

 無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が
発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして
望ましいものではありません。
  また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限
などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない
場合もありますので、慎重な対応が必要です。


2017-02-17 10:00:00

下記日程で無料相談・説明会を開催いたします。

予約制となりますので、必ず事前にお電話でお申込みください。


   

  ◆ 平成29年 3月15日(水)  PM 3:00 ~ PM 4:00
 

                      「 キャリアアップと働き方改革 」

       ~ キャリアアップ  ≠  転職、資格取得、正規雇用 ~