インフォメーション
下記日程で無料相談・説明会を開催いたします。
予約制となりますので、必ず事前にお電話でお申込みください。
◆ 平成28年 3月16日(水) PM 3:00 ~ PM 4:00
「 外国人技能実習生の労務管理 」
~ 労働法令の理解とメンタルヘルス対策 ~
◆ 平成28年 4月20日(水) PM 3:00 ~ PM 4:00
「 職場のリスクマネジメント ① 」
~ 解雇、雇止め、退職勧奨について ~
会社の営業部門に在籍する社員が、自分の目標やノルマが達成できない場合に自社の商品を購入したり、自らが契約者となって目標やノルマを達成させることがあります。「自爆営業」などと言われている場合であって、自らの責任感から自分の意思で自爆する場合もあれば、上司や周りからの圧力で自爆をせざるを得ない状況に追い詰められるような場合です。どちらの場合にしても、社員が本当に必要で商品を購入したり、契約をしたりしているわけではないので、納得感は皆無であり、自爆を続けるにも限度があるため、すぐに限界に達して行き詰まることになります。ところが職場の上司が、部下のそのような状況に気づいていなかったり、見て見ぬふりをしたり、黙認して放置したりしていると、追い詰められた部下による不祥事やトラブルが発生するリスクが高まることになるのです。
そして最も問題なことは、社員が「目標が足りなければ自爆すればいいや」とか、「どうせ最後は自爆をさせられる」といった考えに陥ってしまうことです。自分の責任やノルマに対するプレッシャーから早く解放されたいとの思いで、常に「自爆営業」を前提とすることは、目標達成に対する努力や働きかけを最初から放棄することになります。また、達成感や納得感のない目標達成は、社員の成長や育成を阻害し、職場の活力やエネルギーを消失させるだけなのです。目先の数字のためだけの「自爆営業」には、社員のモラルを低下させ、会社の成長を妨げる効果しかないことをご理解いただきたいです。
最近、職場の「いじめ・嫌がらせ」についてのご相談が、非常に増えてきております。職場の上司や同僚からの「いじめ・嫌がらせ」が「パワハラ」ではないかとして、司法や行政の力により上司や会社を指導して欲しいとか、是正や処罰をして欲しいといった内容の相談です。ただ本当に問題を解決したいのであれば、第三者の力に頼っていてはダメなのです。なぜなら、子供のけんかに親が口を出しても、解決しないことと同じだからです。厳しいようですが、職場の中で起きている問題は、職場の中の人間にしか解決することができないのです。
ただし、自分の心と体の健康が脅かされ、安全が確保できない場合には話は全く別になります。司法や行政、医療などの各種機関や相談窓口、第三者による介入などあらゆる手段を駆使して、目の前の脅威を排除したり避難したりすることが必要となります。そして、直面する職場の問題が、自分の心や体に異常を来してまで、戦ったり立ち向かったりするだけの価値があるかを冷静に判断してください。戦うことや立ち向かうことだけが選択肢ではなく、逃げたり、避けたり、やり過ごすことも選択肢なのです。心と体が健康で元気であれば、何度でもリベンジはできます。自分が守らなければならないものは、「職場の中の自分」だけではありません。所詮、会社生活なんて、長い人生の一部にしか過ぎないのです。安心してください、自分の命を懸けるほどの大した仕事なんて、誰もしていませんから。
希望退職制度や早期退職制度の名のもとに、会社の従業員に対する過度な退職勧奨や、従業員を精神的に追い込む退職強要が問題となっております。従業員が退職しない意思を示しているにもかかわらず、職場の上司や人事部に何度も呼び出されて繰り返し面接を受けたり、社外の再就職支援会社に行かされて、何度も説明を受けさせられるような場合です。また面接の時には、この制度に応募しなければ「解雇する」や「評価を最低にする」とか、「与える仕事がない」や「異動や出向させる」などと言われて、従業員が過去の経験や実績、人格までも否定されて退職に追い込まれるようなケースです。
希望退職や早期退職の制度そのものに関しては、私自身がこの制度を利用して事務所を開設した経験から、人生の選択肢として検討する価値のある、有意義な制度であると考えます。しかし、会社がこの制度を利用して従業員に退職を強要したり、従業員の人格や人権を侵害して精神的に追い込むことを、組織として実施しているような会社の、一体どこに、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)があるのでしょうか。
この制度によって退職をするかしないかは、本人の意思で判断して決断すべきものです。他人が決めることではありません。ただその時に、会社が下した自分自身に対する評価をしっかりと受け入れることと、逆に、自分自身にとって今後も勤務を続けるだけの価値が、この会社にあるのかをしっかりと評価したうえで、最終的な結論を出すことが必要です。そして最も重要なことは、退職をするにしても、退職をしないにしても、自分自身がこれから「何をするのか」ということなのです。
下記日程で無料相談・説明会を開催いたします。
予約制となりますので、必ず事前にお電話でお申込みください。
◆ 平成28年 1月19日(火) PM 3:00 ~ PM 4:00
「労働紛争の解決手段に関する基礎知識」
~ 「裁判」 「労働審判」 「あっせん制度」のしくみ ~
◆ 平成28年 2月17日(水) PM 3:00 ~ PM 4:00
「人材マネジメントにおける、成果主義の考え方」
~ 仕事の評価は「時間」か?「成果」か? ~