インフォメーション

2016-04-05 10:00:00

 退職した従業員が、会社に対して未払いの残業代などを請求をするケースが増えてきておりますが、逆に会社が従業員に損害賠償の請求をするケースも増えきています。従業員が会社の機材を壊したとか、事故を起こして会社に損害を与えたような場合です。確かに従業員が会社に損害を与えた場合には、会社はその賠償を従業員に求めることは可能ではありますが、すべての責任を従業員に追わせることは問題となります。従業員に故意や過失が認められる場合であっても、会社の管理・監督責任や使用者責任などが問われる判例が多数になっています。また、賠償請求ではありませんが、仕事に必要な資格や講習の費用を従業員に負担させたり、退職時にその費用を会社に返還させるようなことも問題となります。いずれにしても、従業員が仕事でミスをしたら会社から賠償請求されるとか、仕事に必要な費用や経費を従業員が負担したり、退職時に返還させるような会社では、従業員は安心して仕事をすることなど出来ないのではないでしょうか。
 会社と従業員は労働契約を締結する当事者であると同時に、信頼関係に基づく運命共同体であるはずです。一億総活躍社会のために、多様な働き方を模索することは非常に重要なことではありますが、会社と従業員との信頼関係の崩壊により「会社 VS 従業員」の構図に陥り、利益相反の関係となっている職場環境が問題となるのです。従業員が業務を遂行し組織に貢献するためには、会社と従業員の信頼関係の構築が大前提となります。従業員が「安心して、信頼して、愛着が持てる会社」とするために、職場環境の改善が求められているのです。


2016-03-18 10:00:00

 新潟県内10士業(司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、
公証人、社会保険労務士、弁護士)による主催・共催の合同相談会が開催さ
れます。
ご相談内容に応じて、専門家がチームを組んで対応します。他分野にまたがる相談
でもその場で対応しますので、この機会に
ぜひご相談ください。

【相談内容】
 法律問題、登記手続、行政の許認可手続、企業の財務・経営に関するアドバイス、税の相談、
 建築相談、土地境界の相談、不動産の価格・賃料の査定、不動産の利活用に関するアドバイ
 ス、公正証書作成の相談、労働問題・雇用保険・健康保険・年金についての相談など
【日時】
 平成28年3月26日(土)13時~16時45分 : 相談時間は45分間(要予約)
【開催場所】
 新潟県弁護士会館 本館  新潟市中央区学校町通1番町1番地(新潟地方裁判所構内)
【予約方法】
 新潟県弁護士会(025-222-5533)まで
【主催・共催・後援】
 主催:新潟県/弁護士会 / 共催:関東信越税理士会新潟県支部連合会、新潟県行政書士会、
 新潟県建築士事務所協会、新潟公証人会、新潟県司法書士会、新潟県社会保険労務士会、
 新潟県土地家屋調査士会、新潟県不動産鑑定士協会、日本公認会計士協会東京会新潟県会
   / 後援:新潟市


2016-03-11 10:00:00

  会社員の最大イベントである人事異動の時期になってきておりますが、配置転換や昇給・昇格、賞与や年棒が決定するときなどに、自分自身に対する会社の評価に関して、「納得できない」とか「不公平だ」といった不平・不満を漏らす社員が大勢おります。自分が一生懸命に働いていることや努力していることを、会社や上司は「何も評価してくれない」とか「認めてくれない」といった場合です。その気持ちはよく理解できますが、評価というものは他人が決めるものであって、自分自身が決めるものではありません。また、評価される項目や課題・目標などに対して、どのような結果を残したのかを反映されたものが評価です。目に見えるような実績や成果を残していないにもかかわらず、ただ「一生懸命働いている」とか「努力している」「頑張っている」だけでは、会社や上司から評価を得ることはできないのです。本当に評価を得たいと思うのであれば、評価される項目や課題・目標に対する明確な成果を、自分自身の実績として残すことが必要となるのです。
 ただし、会社の評価そのものに関しては、社員が納得感や公平感を求めること自体に無理があることも事実です。仕事のプロセスや過程を見て評価するとしていても、実際にはすべて結果だけで判断されて評価をされたり、評価する人の好き嫌いやイメージなどにより、評価結果が大きく左右されることも事実です。所詮、会社の人事評価なんて、その程度のもであるということなのです。ですから会社の人事評価に一喜一憂したり、振り回されることほど虚しいものはありません。評価を意識して仕事をすることは非常に重要なことではありますが、本当に大切なことは、会社や上司の評価に翻弄されることなく、「ブレない」姿勢で仕事に取組むことではないでしょうか。


2016-02-22 10:00:00

下記日程で無料相談・説明会を開催いたします。

予約制となりますので、必ず事前にお電話でお申込みください。


  平成28年 3月16日(水)  PM 3:00 ~ PM 4:00
 
                「 外国人技能実習生の労務管理 」

              
~ 労働法令の理解とメンタルヘルス対策 ~

 

  平成28年 4月20日(水)  PM 3:00 ~ PM 4:00

                       「 職場のリスクマネジメント ① 

               
~ 解雇、雇止め、退職勧奨について ~


2016-02-05 10:00:00

 会社の営業部門に在籍する社員が、自分の目標やノルマが達成できない場合に自社の商品を購入したり、自らが契約者となって目標やノルマを達成させることがあります。「自爆営業」などと言われている場合であって、自らの責任感から自分の意思で自爆する場合もあれば、上司や周りからの圧力で自爆をせざるを得ない状況に追い詰められるような場合です。どちらの場合にしても、社員が本当に必要で商品を購入したり、契約をしたりしているわけではないので、納得感は皆無であり、自爆を続けるにも限度があるため、すぐに限界に達して行き詰まることになります。ところが職場の上司が、部下のそのような状況に気づいていなかったり、見て見ぬふりをしたり、黙認して放置したりしていると、追い詰められた部下による不祥事やトラブルが発生するリスクが高まることになるのです。
 そして最も問題なことは、社員が「目標が足りなければ自爆すればいいや」とか、「どうせ最後は自爆をさせられる」といった考えに陥ってしまうことです。自分の責任やノルマに対するプレッシャーから早く解放されたいとの思いで、常に「自爆営業」を前提とすることは、目標達成に対する努力や働きかけを最初から放棄することになります。また、達成感や納得感のない目標達成は、社員の成長や育成を阻害し、職場の活力やエネルギーを消失させるだけなのです。目先の数字のためだけの「自爆営業」には、社員のモラルを低下させ、会社の成長を妨げる効果しかないことをご理解いただきたいです。