インフォメーション
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(2022年1月1日スタート)
・従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間
以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
・これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する
65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用
対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申
出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)と
なることができる制度です。
・マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、
高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分
または50日分の一時金)を受給することができるようになります。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の適用対象者
・マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが
必要です。
・雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が
必要であり、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退
はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以
上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間
以上であること
➂ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
1.VPN機器の脆弱性の放置
2.個人情報保護の強化
3.アクセス権限の設定不備
4.マルウェア感染
5.ランサムウェア
6.フィッシングメール
7.ビジネスメール詐欺(BEC)
8.USBメモリの紛失
9.無線LAN利用通信の窃取
10.第三者による画面閲覧
11.テレワーク端末の踏み台化
12.パスワードの使い回し
13.クラウドサービスの設定ミス
14.クラウドサービスの障害
15.サプライチェーン
① VPN方式
テレワーク端末からオフィスネットワークに対してVPN接続を行い、そのVPNを
介してオフィスのサーバ等に接続し業務を行う方法
② リモートデスクトップ方式
テレワーク端末からオフィスに設置された端末(PC等)のデスクトップ環境に
接続を行い、そのデスクトップ環境を遠隔操作し業務を行う方法
③ 仮想デスクトップ(VDI)方式
テレワーク端末から仮想デスクトップ基盤上のデスクトップ環境に接続を行い、
そのデスクトップ環境を遠隔操作し業務を行う方法
④ セキュアコンテナ方式
テレワーク端末にローカル環境とは独立したセキュアコンテナという仮想的な
環境を設け、その環境内でアプリケーションを動かし業務を行う方法
⑤ セキュアブラウザ方式
テレワーク端末からセキュアブラウザと呼ばれる特殊なインターネットブラウ
ザを利用し、オフィスのシステム等にアクセスし業務を行う方法
⑥ クラウドサービス方式
オフィスネットワークに接続せず、テレワーク端末からインターネット上のクラ
ウドサービスに直接接続し業務を行う方法
⑦ スタンドアロン方式
オフィスネットワークには接続せず、あらかじめテレワーク端末や外部記録媒体
に必要なデータを保存しておき、その保存データを使い業務を行う方法
改正ポイント.pdf
① 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
② 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
③ 育児休業を分割して取得できるようになります。
④ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
⑤ 育児休業取得状況の公表が義務になります。
新型コロナウイルスの影響により、生活にお困りの皆さまの暮らし
を守る各種資金支援のご案内。
①緊急小口資金・総合支援資金
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に、生活資金を
お貸しします。(令和3年11月末まで申請受付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
②住居確保給付金
休業等により収入が減少し、住居を失うおそれが生じている方に、最大9
か月分の家賃相当額を支援します。支給が一旦終了した方には、3か月分の
再支給が可能となります。(令和3年9 月末まで申請受付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
なお、住居を失った方又はそのおそれのある方は、支援情報サイトや総合
相談窓口をご活用ください。 https://sumakoma.jp/
③生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生
活困窮者に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支
給します。(令和3年11月末まで申請受付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html
④子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、児童扶養手当受
給者等のひとり親世帯、その他住民税非課税の子育て世帯の方などに、その
実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童一人あたり一律5万円を支
給します。(申請の受付期間は市区町村によって異なります)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html(ひとり親世帯)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html(ひとり親世帯以外)
⑤その他、生活を支えるための各種支援
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf