インフォメーション

2019-03-04 10:00:00

 慢性的な人手不足の影響により、「会社を辞めさせてもらえない」という相談が非常に多くなっております。20代などの若年層に限らず、30代や40代の方からも「会社を辞められない」といった相談が増えています。職場の上司から「退職は認められない」や「後任が見つかるまではダメだ」などと言われ、「退職届を受け取ってもらえない」という状況に陥り、仕方なくそのまま働き続けているという場合です。ただ、ここで冷静に考えていただきたいのが、日本国憲法では「職業選択の自由」が保障されているということです。また、労働基準法では「強制労働」は禁止されていますので、辞められない会社などあり得ないということです。そして、退職するために必要とされる手続きは、民法や就業規則に基づいた、申出から退職日までの一定の期間だけであり、その期間が経過すれば誰でも会社を辞めることはできるのです。
 ただ、ここで認識していただきたいのは、自らの意思で働き続けてきた会社を辞めるのであれば、それなりに摩擦や軋轢が生じることは当然であり、そのために自らが労力を費やすことも必然であるということです。そして、ひとたび退職を決断したのであれば、今まで働いてきた自らの「けじめ」としてや、次のステージへ進むための「ステップ」として、円満退職となるように全力で取組むことが必要なのです。会社を辞めるということは簡単なことではありません。「会社を上手に辞められる」ということも、働く人とって大切な能力なのです。



2019-02-12 10:00:00


下記内容ならびに日程で説明会を開催いたします。

昨年度より、有料(受講料 3,000円)での開催とさせていただいております。

受講を希望される方は、当サイトの「お問い合せ」からメールでお申込み下さい



  ◆ 平成31年 3月 20日(水)  PM 3:00 ~ PM 4:30
      
     働き方改革? 「副業」 「複業」 「幅業」 「伏業 」  

                 
     ~ リスクとリターン、メリットとデメリットの考察 ~  
 


  ◆ 平成31年 4月 18日(木)  PM 3:00 ~ PM 4:30
  
                          「 キャリア・マネジメント  ③ 」

                   ~ 「キャリア開発」 「キャリア・アップ」 ~ 
 
 


2019-01-07 10:00:00


特別企画


  「年次有給休暇の時季指定義務」 について

       ~ 時季指定義務の解説と対応 ~

  労働基準法の改正により、2019(平成31)年4月 から全ての企業
において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち
年5日については、使用者が時季を指定し
て取得させることが必要になりました。

 そこで、この「年次有給休暇の時季指定義務」についての解説と、事
業主や会社の対応に関する
説明会を実施いたします。
 説明会の実施を希望される方は、個別にお問い合せください



2018-12-17 10:00:00


誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末・年始休業とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


      【年末・年始休業期間】


       平成 30年 12月 31日(月) ~ 平成 31年 1月 4日(金)

          ※  1月 7日(月)より、通常業務を開始します。

 


2018-12-07 10:00:00


下記内容ならびに日程で説明会を開催いたします。

昨年度より、有料(受講料 3,000円)での開催とさせていただいております。

受講を希望される方は、当サイトの「お問い合せ」からメールでお申込み下さい



  ◆ 平成31年 1月 23日(水)  PM 3:00 ~ PM 4:30

          「 地方金融の 統合・再編、異変 について 」

          
~ ステークホルダーとしての対処と対応 ~  
  

  


  ◆ 平成31年 2月 20日(水)  PM 3:00 ~ PM 4:30
  
                         「 キャリア・マネジメント  ② 」

                   ~ 「キャリアプラン」 「キャリアデザイン」  ~