インフォメーション
・労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける
 災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります。
 ・使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告された時
 間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害発生状況等につ
 いて、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該状況等を可能な限り記録
 しておくことを労働者に対して周知することが望まれます。
・事業主は、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等のハラ
 スメント防止のために、雇用管理上の措置を講じることが義務づけられており、テ
 レワークの際にもオフィスに出勤する働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針
 に基づき、ハラスメントを行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラス
 メントの防止対策を十分に講じる必要があります。
・情報セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断するの
 ではなく、関連技術の進展状況等を踏まえ、解決方法の検討を行うことや業務毎に
 個別に判断することが必要です。
・総務省が作成している「テレワークセキュリティガイドライン」等を活用した、対
 策の実施や労働者への教育等を行うことが望まれます。
「産業雇用安定助成金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事
業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により
労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対
する助成として創設されたものです。
お問合せ先
 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
   0120-60-3999    9:00~21:00 (土日・祝日含む) 
 短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める
全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、特例措置により短時間
休業に活用しやすくなっています。
 1.シフト制をとっている職場の場合 
    ⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です 
   (例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)
 
 2.社内の部門や部署で働き方が異なる場合
    ⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です
   (例:業績の落ち込んだ部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
 
 3.宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合 
    ⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です
   (例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)
 お問合せ先
  学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 
   0120-60-3999    9:00~21:00 土日・祝日含む 
皆様のご要望を受けて、下記の日程で説明会を開催いたします。
有料(6,000円)による開催となりますので、受講をご希望の方は
当サイトの「お問い合せ」より、メールにてお申込み下さい。
 
◆ 令和 3年 3月 12日(金)  PM 1:00 ~ PM 4:30
      「 キャリア・マネジメント  ⑤ ~ ⑧ 」
    ⑤ 「副業・兼業」 「ダブルワーク」 「パラレルキャリア」  
  
    ⑥ 「転職」 「独立」 「起業」 「フリーランス」 
    ⑦ 「ワークエンゲイジメント」 「レジリエンス」  
    ⑧ 「ライフ ステージ」 「ライフ プラン」 
                 
                          
皆様のご要望を受けて、下記の日程で説明会を開催いたします。
有料(6,000円)による開催となりますので、受講をご希望の方は
当サイトの「お問い合せ」より、メールにてお申込み下さい。
 
◆ 令和 3年 2月 10日(水)  PM 1:00 ~ PM 4:30
      「 キャリア・マネジメント  ① ~ ④ 」
    ①  キャリアとは何か? 
  
    ② 「キャリアプラン」 「キャリアデザイン」
    ③ 「キャリア開発」 「キャリア・アップ」
    ④ 「昇進・昇格」 「異動・出向」 「正規・非正規」