インフォメーション

2021-07-09 10:00:00

  pdf 生活を支えるための支援.pdf  
  ・相談窓口一覧
  ・生活費や事業資金に困っているとき

  ・新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したとき
  ・お仕事をお探しの場合
  ・小学校等の臨時休業等に伴い子供の世話が必要なとき
  ・その他関連情報




2021-06-04 10:00:00

適正な労働条件の確保

 1 均等待遇
   ・労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、
    差別的取扱いをしてはならないこと。
 2 労働条件の明示
   ・労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、書面
    の交付等により明示すること。その際、外国人労働者が理解できる方法
    により明示するよう努めること。
 3 賃金の支払い
   ・最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金等の賃金を
    全額支払うこと。
   ・居住費等を賃金から控除等する場合、労使協定が必要であること。
   ・控除額は実費を勘案し、不当な額とならないようにすること。
 4 適正な労働時間の管理等
   ・法定労働時間の遵守等、適正な労働時間の管理を行うとともに、時間外・
    休日労働の削減に努めること。
   ・労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録等の客観
    的な方法その他適切な方法によるものとすること。
   ・労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えるとともに、
    時季指定により与える場合には、外国人労働者の意見を聴き、尊重する
    よう努めること。
 5 労働基準法等の周知
   ・労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労使協定等
    について周知を行うこと。その際には、外国人労働者の理解を促進す
    るため必要な配慮をするよう努めること。
 6 労働者名簿等の調整
   ・労働者名簿、賃金台帳及び年次有給休暇簿を調整すること。
 7 金品の返還等
   ・外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。
   ・退職の際には、当該労働者の権利に属する金品を返還すること。
 8 寄宿舎
   ・事業附属寄宿舎に寄宿させる場合、労働者の健康の保持等に必要な措
    置を講ずること。
 9 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保 
   ・外国人労働者についても、短時間・有期雇用労働法又は労働者派遣法
    に定める、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇
    差や差別的取扱いの禁止に関する規定を遵守すること。
   ・外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の相違の
    内容及び理由等について説明すること。


2021-05-10 10:00:00

・労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける
 災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります。
・使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告された時
 間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害発生状況等につ
 いて、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該状況等を可能な限り記録
 しておくことを労働者に対して周知することが望まれます。

・事業主は、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等のハラ
 スメント防止のために、雇用管理上の措置を講じることが義務づけられており、テ
 レワークの際にもオフィスに出勤する働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針
 に基づき、ハラスメントを行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラス
 メントの防止対策を十分に講じる必要があります。

・情報セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断するの
 ではなく、関連技術の進展状況等を踏まえ、解決方法の検討を行うことや業務毎に
 個別に判断することが必要です。
・総務省が作成している「テレワークセキュリティガイドライン」等を活用した、対
 策の実施や労働者への教育等を行うことが望まれます。



2021-04-23 10:00:00

「産業雇用安定助成金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事
業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により
労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対
する助成として創設されたものです。


お問合せ先

 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
   0120-60-3999    9:00~21:00 (土日・祝日含む) 

 


2021-03-12 10:00:00

 短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める
全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、
特例措置により短時間
休業に活用しやすくなっています。


 1.シフト制をとっている職場の場合
    ⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です

   (例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)

 2.社内の部門や部署で働き方が異なる場合
    ⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です

   (例:業績の落ち込んだ部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)

 3.宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合
    ⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です

   (例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)

 お問合せ先
  学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

   0120-60-3999    9:00~21:00 土日・祝日含む