インフォメーション
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【夏季休業期間】
令和4年 8月12日(金) ~ 令和4年 8月15日(月)
※ 8月16日(火)より、通常業務を開始します。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、
「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。
以下のA~Cの3項目の情報を公表する必要があります。
◆女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
A:以下の8項目から1項目選択
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績
B:⑨男女の賃金の差異(必須)
◆職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
C:以下の7項目から1項目選択
①男女の平均継続勤務年数の差異
②10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者
の男女別の継続雇用割合
③男女別の育児休業取得率
④労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥有給休暇取得率
⑦雇用管理区分ごとの有休休暇取得率
常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、
上記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。
「先払い買取」現金化を利用すると、後々の高額な違約金(キャンセル料)名目
の金銭の支払いによりかえって生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。
また、取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなどのトラ
ブルや、犯罪に巻き込まれる危険性があります。
なお、商品売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行
う場合には、貸金業に該当するおそれがあり、貸金業登録を受けずに貸金業を営む
者は、違法なヤミ金融業者になります。
「先払い買取」現金化の特徴
・商品売買を装っているが、契約の解除(キャンセル)を前提としている。
・ネット上の商品(スマホ、ゲーム機等)の画像など、利用者の手元にない
商品を対象とすることが多い。
・また、業者側から商品画像が提供されることもある。
・業者は実際に商品を買い取るつもりはないため、対象の商品の価値に関心
はなく、契約に当たっては主として利用者の収入等による審査が行われる。
・違約金(キャンセル料)名目の金銭が高額。
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき、事業所の企業規模要件(現行、
従業員数500人超)が段階的に引き下げられ、令和4年10月に100人超規模に、
令和6年10月に50人超規模になります。
また、賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)
、学生除外要件については現行のままで、勤務期間要件(現行、1年以上)につ
いては実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃され、フルタイムの被保険者と同様
の2か月超の要件が適用となります。
加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士や
税理士等の士業が追加されます。
公益通報者保護法においては、「誰が」「どのような事実について」
「どこに通報するか」など、一定の要件を満たすものが公益通報とし
て保護の対象となります。
(1)通報者は「労働者など」
公益通報者保護法によって保護される通報者は、企業などの「労働者など」
であることが求められます。「労働者」には、正社員や公務員、派遣労働者、
アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイトなども含ま
れます。令和4年6月1日以降は、「退職者」つまり現に勤務先で働いてい
る労働者だけではなく、勤務先を退職してから1年以内の退職者や派遣先で
の勤務終了から1年以内の退職者も含まれます。さらに「役員」も含みます。
(2)通報内容は「特定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為」
通報の対象となる事実(通報対象事実)は、一定の対象となる法律に違反
する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につ
ながる行為であることが求められます。対象ではない法律に違反しても、そ
の通報者は公益通報者保護法による保護の対象になりません。
(3)通報先は「3つ」
通報先には下記の3つが定められています。この3つには優先順序がある
わけではなく、自分の通報したい先に通報することができます。なお、保護
されるための要件がそれぞれに定められています。
・事業者内部
公益通報者保護法に基づき、事業者は、組織内部で内部通報を受け付け
る窓口を設置することが義務付けられています。通報先の例としては、
そのような事業者内の内部通報窓口や、事業者が契約する外部の法律事
務所・通報専門業者などがあります。また、管理職や上司も通報先とな
る場合があります。
・行政機関
通報された事実について、勧告、命令の権限を有する行政機関が通報先
になります。一般には、通報対象事実に関連する行政機関と考えてもよ
いでしょう。もし通報しようとした行政機関が適切でなかった場合、そ
の行政機関は適切な通報先を通報者に紹介する義務があります。
・報道機関など
報道機関や消費者団体、労働組合など、そこへの通報が被害の発生や拡
大を予防するために必要であると認められるものが通報先になります。