インフォメーション
【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
原則1.金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表
するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、よ
り良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。
【顧客の最善の利益の追求】
原則2.金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に
業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が
企業文化として定着するよう努めるべきである。
【利益相反の適切な管理】
原則3.金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、
利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業
者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
【手数料等の明確化】
原則4.金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、
当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ
う情報提供すべきである。
【重要な情報の分かりやすい提供】
原則5.金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示
された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解
できるよう分かりやすく提供すべきである。
【顧客にふさわしいサービスの提供】
原則6.金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ を把握
し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
原則7.金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、
利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修
その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
・暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」
ではありません。インターネット上でやり取りされる電子データです。
・暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をす
る可能性があります。
・暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受
けた事業者か金融庁・財務局のホーム ページで確認してください。
・暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けている
かを含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)
について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにして
ください。
・暗号資産交換業者の提供するウォレットで暗号資産を管理する際に、パスワード
を設定する場合には、IDと同じものや利用者の名前、電話番号、生年月日等の
推測が容易なものを避けるほか、他のウェブサイトと同じID・パス ワードの組
合せを使用しないなどの対策を講じる必要があります。管理する暗号資産が盗ま
れるおそれがあります。
・暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。出会い系サイト・マッ
チングアプリ等をきっかけとした暗号資 産の詐欺や悪質商法にご注意ください。
職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・「パワーハラスメントの内容」「パワーハラスメントを⾏ってはならない
旨の方針」を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
・パワーハラスメントの⾏為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の
内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発す
ること。
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓⼝をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
・相談窓⼝担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
・パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれが
ある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、
広く相談に対応すること。
➂職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
・事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための
措置を適正に⾏うこと。
・事実関係の確認ができた場合には、⾏為者に対する措置を適正に⾏うこと。
・再発防止に向けた措置を講ずること。
④併せて講ずべき措置
・相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働
者に周知すること。
・事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の
援助制度を利⽤したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをさ
れない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
令和4年4月から全ての企業において、正社員と非正規雇用労働者(短時間
労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働
同一賃金」)が求められています。
・同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本
給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設
けることが禁止されます。
・事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違い
やその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければな
りません。
1.個人の権利
・利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、
個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件を緩和する。
・保有個人データの開示方法について、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるよう
にする。
・個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようにする。
・6ヶ月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含めることとし、開
示、利用停止等の対象とする。
・オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定し、①不正取得さ
れた個人データ、②オプトアウト規定により提供された個人デー タについても対象外と
する。
2.事業者の守るべき責務
・ 漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、委員会への報告及び
本人への通知を義務化する。
・違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を 利用してはならない
旨を明確化する。
3.事業者による自主的な取組を促す仕組み
・認定団体制度について、現⾏制度に加え、企業の特定分野(部門)を対象とする団体を認
定できるようにする。
4.データ利活用に関する施策
・イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内
部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。
・提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想
定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を義務付け
る。
5.法定刑の引き上げ
・委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き上げる。
・データベース等不正提供罪、委員会による命令違反の罰金について、法人と個人の資力
格差等を勘案して、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる。
6.法の域外適用・越境移転
・日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保された
報告徴収・命令の対象とする。
・外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における個人情報の取扱い
に関する本人への情報提供の充実等を求める。
(令和4年4月1日 施行)