インフォメーション
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 【夏季休業期間】
   令和2年 8月13日(木) ~   令和2年 8月14日(金)
    ※ 8月17日(月)より、通常業務を開始します。
下記の日程により説明会を開催いたします。
有料(4,000円)による開催となりますので、受講をご希望の方は
当サイトの「お問い合せ」より、メールにてお申込み下さい。
    ◆ 令和2年 8月 26日(水)  PM 3:00 ~ PM 4:30
 
                       「 キャリア・マネジメント  ⑥ 」
                    ~ 「転職」 「独立」 「起業」 「フリーランス」 ~   
 
   ◆ 令和2年 9月 25日(金)  PM 3:00 ~ PM 4:30
  
                          「 キャリア・マネジメント  ⑦ 」
 
                        ~ 「ワークエンゲイジメント」 「レジリエンス」 ~ 
労働施策総合推進法の改正・指針
  職場における「パワーハラスメント」とは、 職場において行われる
    ① 優越的な関係を背景とした言動であって
    ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
    ③ 労働者の就業環境が害されるもの
 であり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正
な業務指示や指導については、職場における「パワーハラスメント」
には該当しません。
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・ 
納付期限(年度更新期間)が、令和2年8月31日まで延長されます。
 また 、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当
の減少があった事業主は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予
することができます。猶予対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日
までに納付期限が到来する労働保険料等です。
 以下のいずれも満たす事業主の方が対象です。
   ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の
      期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比
         べて概ね20%以上減少していること
   ② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
         「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、
             少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申
             請される方の置かれた状況が配慮されます。
   ③ 申請書が提出されていること