インフォメーション

2020-05-25 10:00:00

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・ 
納付期限(年度更新期間)が、令和2年8月31日まで延長されます。
 また 、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当
減少があった事業主は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予
することができます。猶予対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日
までに納付期限が到来する労働保険料等です。
 以下のいずれも満たす事業主の方が対象です。

   ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の
      期間(1か月以
上)において、事業に係る収入が前年同期に比
         べて概ね20%以上減少して
いること

   ② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
    
     「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、
             少なくとも向こう半年間の事業資金を考
慮に入れるなど、申
             請される方の置かれた状況が配慮されます。

   ③ 申請書が提出されていること



2020-05-18 10:00:00

 令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、
雇用
保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限
期間が適用
されない特例措置があります。
 <「特定理由離職者」となる場合>

 ①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより
看護または介護
  が必要となったことから自己都合離職した場合

 ②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を
  有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感
染拡大防止や重症
    化防止の観点から自己都合離職した場合

 ③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援
学校、放
  課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通
園するものに限る)
  の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

 雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、
育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の
延長が認められます。こうした取扱いの一環として、以下の理由の場合も、受給期間を延
長することができます。
 <受給期間の延長が可能となる場合>
 ①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
 ②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状*がある場合
   *風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など
 ③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放
  課
後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)
  の
養育が必要となった場合


 


2020-04-28 10:00:00


 ・雇用調整助成金(特例の拡充)
      0120-60-3999
     
(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター)

 ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
      0120-60-3999
     
(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター)

 ・働き方改革推進支援助成金
      0120-91-6479 
(テレワーク相談センター)

 ・資金繰り支援
       0120-156811
  (金融庁相談ダイヤル)

 ・持続化給付金
       0120-115
-570  (持続化給付金コールセンター)

 ・給付奨学金(家計急変)
       0570-666-301
  (日本学生支援機構奨学金相談センター)




2020-03-05 13:00:00

 

 3月13日に開催の予定をしておりました説明会については、

新型コロナウイルス予防のために、中止とさせていただきます。


誠に恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 


2020-02-12 10:00:00

 効率よく仕事をするためには、「優先順位」を明確にして、仕事に取り組むことが非常に重要になります。「優先順位」を明確にせずに、目の前にある順番で仕事に取り組んだり、すべて同じスピードで仕事を進めることは、効率が悪いだけでなく、生産性の低い成果しか得られない事態に陥ります。そして、この仕事の「優先順位」については、誰かが教えてくれるものではなく、自分自身で判断するものであり、状況の変化や時間の経過により、常に変動することも認識する必要があります。たとえ、すべて「大至急」や、すべて「最優先」などと言われて、どんなに強烈な命令を受けていたとしても、必ず自分自身の中で「優先順位」を明確にして、仕事に取り組むことが重要なのです。
 会社の中で、上司からの指示や命令、取引先からの問い合せなどを受けて、直ちに「報告」や「回答」をしなければならない状況であっても、落ち着いて対処することが必要です。その指示や命令、問い合わせが求めるものが「スピード」なのか「正確性」なのか、「検証」や「裏付け」なのか、または「丸投げ」や「責任転嫁」なのかを冷静に見極めて、「優先順位」を的確に判断することが重要になるのです。どんな仕事であったとしても、その仕事の本質を見極めたうえで、自分自身の中で「優先順位」を判断することが、効率よく仕事をするために必要なのです。